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在外選挙制度の改正
 
1.対象選挙の拡大
これまでに行われた在外選挙では、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。
 
2.登録申請手続きの改善
在外選挙を行うには登録が必要ですが、今回の改正により、海外居住期間が3か月未満の方でも登録申請ができるようになりました。
(参考)在外選挙人名簿への登録申請
 
●登録資格
 
1.満20歳以上の日本国民で、QLD州に3か月以上継続居住していること。
2.在外選挙人名簿に未登録であること。
 
●申請書の提出方法
 
申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等が、当館の領事窓口で直接申請。また、ゴールドコーストでの領事出張サービスの際にも申請が可能。
 
●登録申請の際に持参するもの
(1) 申請者本人による申請の場合
1.旅券
事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類
例えば、運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。
2.QLD州内に居住していることを確認できる書類
(a) 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。(ただし、在留届を当館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。)
(b) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類
(2) 同居家族等による申請の場合
1. 申請者本人の旅券
2. 申請者本人が自署した申請書及び申出書
3. 3か月以上の継続居住又は申請時の住所を確認できる書類
4. 申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください。)
 
ご注意
1.日本国内の最終住所地で転出届が未提出になっている方は、在外選挙人名簿に登録できません。
2.申請から交付までには概ね2〜3か月程度を要します。
3.申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認くださるようお願いいたします。
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